新築住宅の売主は、平成21年10月1日以降、"住宅瑕疵担保責任の履行の資力確保のために保険"に加入するか、法務局へ供託金を積み立てることが義務付けられました。
新築住宅の購入者は、姉歯事件の時のような「売主が倒産して瑕疵について保証が受けられない」と云う心配がなくなり安心です。